「スプリンクラーの設置基準と種類」



スプリンクラーの設置基準と種類を正しく理解し、設置義務を満たすことが、安全な市民生活を送るために不可欠です。設置の環境と、広さを考えて最も基準に合ったスプリンクラーを選ぶことが大切です。


スプリンクラーは火災を察知すると、天井に取り付けた放水口から自動的に水を放出する消火用設備で、建物の環境によっていろいろな設置基準があります。
共同住宅では二方向に避難することが出来る開放型の廊下の場合は設置の必要はありませんが、開放型廊下だけのときは15階以上には設置しなければなりません。
二方向に避難することができるだけのときは11階以上に設置義務があります。

建物の広さから厳しく基準が設定されているのは

@ 275平方メートル以上 : 老人短期入所施設(介護を自宅で受けることが一時的に困難となった高齢者を短期間入所させる施設)等。
A 700平方メートル以上 : ラック式倉庫(10m以上)
B 1000平方メートル以上 : 地下街。物販施設のうち窓がない階と4〜10階。病院の地下、窓がない階。
  遊技場、飲食店、旅館、特殊学校、特殊浴場のうち地下および窓がない階。
C 1500平方メートル以上 : 病院、飲食店、旅館、特殊学校および特殊浴場の4〜10階。
D 3000平方メートル以上 : 物販店、病院。
E 6000平方メートル以上 : 遊技場、飲食店、旅館、特殊学校、特殊浴場、平屋建て以外の老人ディサービス施設および特別支援学校(もとの盲学校、ろう学校、養護学校など)。   
F 面積に関係なく設置義務があるもの : 11階以上の建物。

以上が環境と面積に応じて義務付けられるスプリンクラーの大まかな設置基準ですが、さらに細かい基準が定められていますので、注意が必要です。

スプリンクラーには「閉鎖型」と「開放型」がありますが、
閉鎖型のうち「湿式」は常に配管内に水が充満していて、シール部分が高熱により融解して放水する方式です。多くの施設で採用されています。
「乾式」は寒冷地などで配管内が凍結する恐れがあるとき、その部分に加圧空気を放出して作動させる方式です。
「予作動式」は病院や電算室などで誤作動による放水を防ぐため、火災報知機と共に作動しない限り放水しないものです。

開放型は主に劇場等の舞台に取り付けられ、火災報知機と連動させるか、あるいは手動によりいっせいに放水する方式です。

設置基準と地域的な環境を考えて、より適切なスプリンクラーを設置することが安全確保のために必要です。